私たち
鍼灸マッサージ師は
東洋医学で皆様の
健康を支えます
あん摩
マッサージ
指圧
はり
きゅう
国家資格が
必要です。
当会は、3年以上の研鑽と試験を経て、国家資格を取得した鍼灸マッサージ師で構成された一般社団法人です。
昭和56年に県内の業友で結成され、その伝統を大切にしながら、最新の技術や情報を取り入れ、より質の高い施術を提供することに取り組んでいます。あなたの大切なお体のために、ケア・治療が必要な時は、専門知識と実績を有する資格者の施術をお勧めします。
私たちは、全力であなたの健康づくりのサポートをしていき、地域の医療機関や関連団体と協力し、広島県民の健康増進に貢献していくことを目指しています。皆様のご支援とご協力をいただきながら、さらなる発展を目指してまいります。
会長 郷田 大介




令和5年度 第2回学術研修会のご案内
日時: 令和5年10月1日(日) 10時~15時 (12時~13時昼休憩)
会場: 広島市西区区民文化センター 大広間(和室) 広島市西区横川新町6-1
講演テーマ: 午前・・・がん緩和ケアとしての鍼灸の役割と留意点
午後・・・電気パルス療法
講師: 増山祥子先生
森ノ宮医療大学大学院保健医療学研究科 准教授
会費: 会員 無料
学生 1000円
会員外 3500円
弁当代 1000円(申込時に要否をお知らせください)
備考: 研修会前日の9月30日(土)18時から懇親会を開催します。
多くの論文を執筆されている有名な増山先生と親睦を深められる貴重な機会です。
会員・会員外問わず誰でも参加できます。是非、ご参加下さい。
懇親会費:4500円 会場:「海鮮と肉バル きもち」中区橋本町2-27 ロイヤルホスト幟町店隣
申込期限: 人数把握のため9月25日(月)を締め切りとさせて頂きます。
お申し込み: お問合せページから下記の6つの項目を入力してお申し込み下さい。
①お名前
②電話番号・メールアドレスもしくはLINE ID
③会員・会員外・学生
④弁当の要否
⑤付添人の有無
⑥懇親会参加・不参加
お願い: 研修会当日9時から会場設営を行います。
会場設営の手伝いをしていただける方を募集いたします。
研修会の成功のために、皆さまのご協力を心よりお待ちしております。
本会LINE 公式アカウント運用開始!
広島県鍼灸マッサージ師会は、サービスや利便性向上への取り組みとして
LINE 公式アカウントの正式運用を開始しました。
不定期ですが研修会のご案内・業界情報等を配信していきます。
またLINEのチャット機能で簡単に問い合わせや研修会申込みができるようになりました。
ぜひ「友だち追加」をお願いいたします。
追加していただくと、トークのメニュー画面から当会各種サイトへ簡単にアクセスすることができます。
また、鍼灸マッサージ業界の認知拡大のため、
「あはき師養成校に通う学生・会員外のあはき師・一般の方」の「友だち追加」も歓迎しております。
■LINE「友だち追加」方法
ID 検索から追加:@392pnzeb
URL から追加:https://lin.ee/XhP9UGT
LINEホーム画面から広島県鍼灸マッサージ師会を検索すると公式アカウントが表示されます。
山口県鍼灸マッサージ師会 公開講座
演題:「超高齢社会における鍼灸マッサージ療法の役割」
日時:2023年11月26日(日)14:00~15:30 (13時30分開場)
会場:デザインプラザHOFU 2F 多目的ホール
山口県防府市八王子2丁目8-9 TEL 0835-25-3700
講師:矢野 忠 先生 (医学博士)
明治国際医療大学名誉学長、名誉教授、客員教授
入場無料: 現地会場参加のみとなります。
詳しくはこちらをクリック
労災保険特別加入 受付開始のお知らせ
全日本鍼灸マッサージ師会会館内にて事業展開を図っている 日本鍼灸マッサージ協同組合では
労災保険特別加入の申し込みを実施しております。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」の資格をお持ちの方であれば対象となります。
また従業員を雇っていない方も、「一人親方その他の自営業者」として、特別加入することができます。
労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等をした場合、補償を受けられます。労災保険給付では、ケガ等の治療費などの療養費や、ケガ等で休業する際の休業期間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が支給されます。
詳しくは、日本鍼灸マッサージ協同組合のページをご覧ください。
2022年第30回はり師・きゅう師 国家試験問題と模擬回答
令和4年2月27日に第30回はり師・きゅう師国家試験が施行されました。
国家試験問題と模擬回答を含めたクイズを掲載しました。
鍼灸学科生の方はもちろん、これから鍼灸の専門学校へ入学を希望される方もチャレンジしてみてください。
無資格マッサージにご注意ください。
整体・カイロプラクティック・リラクゼーションなどの施術行為は、
公認の資格のない無資格施術であり、危険かつ違法行為です。
整体師・カイロ師・セラピストなどの国家資格は存在しません。
そもそも、施術行為は人体に対し、危害を与える恐れのある慎重に行うべき療術であるため、あん摩マッサージ指圧、鍼灸、柔道整復などの手技療法を業務とする場合は、法律に基づき厚生労働大臣認定の教育施設で数年間の専門教育を勉強し、国家試験に合格した者だけに与えられる国家資格が必須になっています。
一方、無資格者による施術には、統一された知識技術水準は全く存在しません。劣悪なものになると、数日~数週間の講習や通信教育を受け、認定証をもらい、有資格者を名乗り開業していますが、医学知識が希薄な状態で施術に携わる危険行為です。
無資格者は、「医療機器を用いた業務行為の裁判判例」や「職業選択の自由」を根拠に正当化していますが、判例では手技療法を無資格者が業務とすることの合法性は述べらていません。判例が下された昭和30年代の保健衛生の考え方と、今の保健衛生を取り巻く環境は、著しく異なり、過去の都合のいい文面を持ち出して法の抜け道を通る脱法行為です。また職業選択の自由があるからと言って、勝手に医者を名乗って手術はしてはいけません。それは誰でもわかる常識ですが、人々の健康を脅かしてよい「職業選択の自由」など有りえないのです。
我々、国家資格者は、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に定められた広告規制や名称規制、設備規定など法規を遵守して施術に携わっています。
一方、無資格者には、法律は適用せず、価格提示や病名掲示による誇大広告、プライバシーに配慮しない設備による施術など身勝手な営業が行われています。
国民の多くは、未だに有資格者も無資格者も同等として見なしています。むしろ資格制度自体知らない現状があり、無資格者の手荒な施術を受け、身体に支障をきたす例が国民生活センターで多数報告されています。被害に遭われた方にとっては、同一で見なす我々有資格者の印象も悪いものになっています。このままでは我々が切磋琢磨して築き上げた品位が下がります
人の身体に触れて施術することは危険の伴うものです。そのために国の認める「資格制度」があるのです。例え需要があるとしても無資格施術は健康被害の助長、公衆衛生を乱します。
一向に減らず、むしろ増加する無資格者に対して、私達、法規を遵守する有資格者達は、無資格者の粗暴に我慢の限界です。
国民・県民の健康を第一に思い、安全な施術の提供がてきる社会作りを願う我々団体の気持ちをご理解の上、皆様にもぜひ、この問題を一度お考えいただきたいと思います。
治療院にかかる前には国家資格の確認をお勧めいたします。
ぜひ国家資格者による安全で正しい治療を受けましょう。
報道機関各位へお願い
マッサージの店舗を取り上げて放送をする場合、
その施術者・施術所が国家資格を有して施術をしているのか事前に調査して下さい。
国家資格を有しているかどうかは、保健所に問い合わせて下さい。
法律上、国家資格を有さない施術者の人体への施術行為は違法行為です。
無資格者が施術を行う店舗を報道されると、視聴者は無資格者が行っているとは知らずに
安心感を持ち施術を受けることで、結果的に医療事故により障害を負う可能性もあります。
放送法の第2章放送番組の編集等に関する通則の第条の1にあります
「公安及び善良な風俗を害しないこと」に抵触し
報道機関にとっては社会的責任が果たされていないことになります。
人気や流行で医療類似行為を無資格で行っている者の危険かつ違法行為を助長するような
報道は避けるべきであると本会は考えます。
国民の健康を第一に思う我々団体の気持ちを汲んでいただきたく、
今後、マッサージの店舗を報道される場合は
お取り計らいの程、宜しくお願い申し上げます。
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
広告配布の際は関係法規の再確認を
屋外にて不特定多数に配布するチラシに表記できるのは、
療養費施術あるいは自費施術のいずれも、次に掲げる項目のみである。
1、 施術者である旨、施術者の氏名及び住所
2、 業務(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう)の種類
3、 施術所の名称、電話番号、所在場所の表示
4、 施術日、施術時間
5、 その他
(ア)もみりょうじ
(イ)やいと、えつ
(ウ)小児鍼(はり)
(エ)保健所に届出をした旨
(オ)医療保険療養費支給申請ができる旨
(カ)予約に基づく施術の実施
(キ)休日又は夜間における施術の実施
(ク)出張による施術の実施
(ケ)駐車設備に関する事項
※国家資格者であるにもかかわらず、「整体院」等の無資格施術として広告を打ち出すことはお控えください。
安値アピールや病名・効能表記の広告を打ち出す行為は、業界全体の品位を下げている一因です。
大抵の方は、怪しさや如何わしさを感じますし、病名や効果効能の表記は、景品表示法に抵触します。
また整体は慰安行為ですので、病気や効果効能を目的に施術している時点で治療行為になり違法です。
自身の技術に自信があるなら、整体のような無資格者に成り下がらず堂々とやってほしいと本会は考えます。
※電話での集客はお控えください。
「無料でマッサージ体験しています」「保険でマッサージ行います」等の電話セールス事例の通報があります。
医師が電話で患者を募集することはあり得ないことは誰でも分かることですが、それと同様に
我々、国家資格者が電話セールスを行うことは、業界全体に「如何わしさ」「怪しさ」のイメージを与えます。
県民・市民の皆様には、そのような電話勧誘には答えることなくお切り下さいますようお願いします。
※その他注意事項 (保健所職員との談話に基づいて)
①病名や「~が治る」「~に効く」「肩こり専門」「~痛の改善」などの確証や根拠に乏しい表現は、
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法・優良誤認表示)に抵触し、
無資格施術・有資格施術問わず違法広告である。弊会は広島県庁内消費生活課へ通報します。
②移動式看板(例:コロ付き看板、イーゼル看板)は誘引性があるため広告制限の対象である。
③施術を思わせる表現や病気やケガなど施術と関連のあるイラスト表現は掲げてはいけない。
④施術所外で配る広告において、自発的に取ってもらう広告、例えばティッシュ配りような行為や
パンフレットスタンドの設置であっても広告制限の対象である。
⑤無資格施術と有資格施術が区別なく混在した広告は法令違反である。
⑥通行人など来院の意思がない者にも強制的に視界に入る院内掲載物は広告に含まれる。
⑦「リンパマッサージ」や「フェイシャルマッサージ」は、マッサージと認識できるため、
無資格者が使用している場合は、保健所の是正指導の対象である。
⑧冊子や新聞などに施術所情報を掲載する場合は、
記者からの依頼で作成された場合は、記事になり
施術者からの依頼で作成された場合は、広告になる。
⑨無資格施術と有資格施術が混在した広告や名称表記は、受療者の混乱を招く。指導の対象である。
※広告できない事項
(法令に掲げる項目のみ掲げることができる。よって下記は掲げてはいけない。)
「〇〇式」「中国ばり」「美容鍼」「女性専用」「交通事故」
「各種保険取り扱い」「スポーツ」「料金〇〇円」「〇〇流」
「自費施術のみ対応の旨」「ホームページアドレス」「〇〇鍼灸院を検索」など
広告配布の際は、保健所の意見を仰ぎ、法令遵守のもと活動して頂きますようお願いします。
作成した広告は、保健所に直接見てもらって、「保健所検閲済広告」と最下部に記載して下さい。
院内配布であれば規制外です。その際は「院内配布用」と掲載して下さい。
※院内配布用と院外配布用の2種類を用意されることをお勧めします。
無資格者による誇大広告や違法行為
免許者による広告違反・法規違反
すべて業界の品位を下げる要因です。
見かけましたら、ご一報下さい。
互いに規則、ルールを守り、フェアに施術にあたりましょう。
受療委任払い制度における施術管理者研修について
受療委任払い制度における施術管理者研修について厚生労働省保険局医療課の担当官から
周知依頼がありました。内容は下記の通りです。
「はり師」、「きゅう師」および「あん摩マッサージ指圧師」が療養費の受領委任を取り扱う
「施術管理者」になるための要件は、これまでは国家資格(免許)のみでしたが、
令和3年1月から、「実務経験」と「研修の受講」についても必要となります。
このことについて、都道府県及び地方厚生(支)局あて通知が発出されました。
(参考)発出した通知は、厚生労働省ウェブページに掲載しております。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
(一社)広島県鍼灸マッサージ師会ではメール配信を会員対象に運営しています。
ホームページでは間に合わない緊急な連絡事項や研修会のお知らせ、各種情報などを
メール配信でお知らせしています。ぜひご活用下さい。
ご希望の方は、
下記のフォームから
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ご記入の上、ご登録下さい。
師会の名簿にて確認後、登録完了メールをお送りいたします。
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またGmailで配信しますので、迷惑メールにならないよう設定をお願いします。