無資格者対策
違反是正
保健所対応
広告配布の際は関係法規の再確認を
屋外にて不特定多数に配布するチラシに表記できるのは、
療養費施術あるいは自費施術のいずれも、次に掲げる項目のみである。
1、 施術者である旨、施術者の氏名及び住所
2、 業務(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう)の種類
3、 施術所の名称、電話番号、所在場所の表示
4、 施術日、施術時間
5、 その他
(ア)もみりょうじ
(イ)やいと、えつ
(ウ)小児鍼(はり)
(エ)保健所に届出をした旨
(オ)医療保険療養費支給申請ができる旨
(カ)予約に基づく施術の実施
(キ)休日又は夜間における施術の実施
(ク)出張による施術の実施
(ケ)駐車設備に関する事項
※その他注意事項 (保健所職員との談話に基づいて)
①病名や「~が治る」「~に効く」「肩こり専門」などの確証や根拠に乏しい表現は、
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)に抵触し、違法広告である。
②移動式看板(例:コロ付き看板、イーゼル看板)は誘引性があるため広告制限の対象である。
③施術を思わせる表現や病気やケガなど施術と関連のあるイラスト表現は掲げてはいけない。
④施術所外で配る広告において、自発的に取ってもらう広告、例えばティッシュ配りような行為や
パンフレットスタンドの設置であっても広告制限の対象である。
⑤無資格施術と有資格施術が区別なく混在した広告は法令違反である。
⑥通行人など来院の意思がない者にも強制的に視界に入る院内掲載物は広告に含まれる。
⑦「リンパマッサージ」や「フェイシャルマッサージ」は、マッサージと認識できるため、
無資格者が使用している場合は、保健所の是正指導の対象である。
※広告できない事項
(法令に掲げる項目のみ掲げることができる。よって下記は掲げてはいけない。)
「〇〇式」「中国ばり」「美容鍼」「女性専用」「交通事故」
「各種保険取り扱い」「スポーツ」「料金〇〇円」「〇〇流」
「自費施術のみ対応の旨」「ホームページアドレス」「〇〇鍼灸院を検索」など
広告配布の際は、保健所の意見を仰ぎ、法令遵守のもと活動して頂きますようお願いします。
本会の無資格者対策・違反是正・保健所対応
H30 3月
会員数名より違反広告があるとのことで配布広告を入手し調査したところ本会会員による広告違反が判明した。
料金表示、病名表示、患者の感想、値引き表示など著しい広告違反があり、保健所を通し、会員に是正を求めた。
自費施術にしても広告規制は適用されるため、会員の皆様ご留意下さい。
H30 9月
9月19日17:22、広島テレビの街頭での放映【「イクちゃん子供応援プロジェクト」おつかれもみほぐし隊」】
広島駅のエキキタで女性数人がカメラに向かって宣伝していた。問い合わせ先の企業を調査したところ無資格者と判明。
「イクちゃん子供応援プロジェクト」という、県が採用する活動に、あん摩指圧マッサージの資格を有さず、
マッサージと称して活動していることは、公益性に反していると本会は考える。
「あん摩・指圧・マッサージ師」の国家資格を取得せず医学知識が希薄な状態で施術に携わらせるのは危険かつ違法行為である。
人気や流行で医療類似行為を無資格で行っている者の危険かつ違法行為を助長するような活動は避けるべきであると本会は考え、広島県健康福祉局子育て・少子化対策課に書面にて是正を求めた。
H30 10月
福山の「松永はきもの資料館」にて定期的に行われているイベント「ごたまぜ備後」において、
リラクゼーション、足もみ、カイロプラクティック、腸もみなどが催され、施術者等を調査の上、無資格者と判明。
地域の歴史と文化を継承しながら地域資源を活かしたまちづくりにも寄与されている大切な施設であり、今後も末永く運営され、市民・県民に愛される施設であって頂きたいと思い、メールにて注意喚起を行った。
施設側より「ご指摘いただいた件については,速やかに調査し,引き続き適切な運営を行ってまいります。」との返答。
無資格マッサージに加担し、 無資格者が施術を行う店舗を出店認可すると、市民県民は無資格者が行っているとは知らずに安心感を持ち施術を受けることで、結果的に医療事故により障害を負う可能性がある。今後も注視していく。
H31 3月
中国新聞2019年春号 vol.275 暮らしの情報誌「フェニックス」34~35ページの「日頃の疲れをリフレッシュ」という記事に
無免許者の掲載があると会員から情報提供。施術所や施術者等を調査の上、無資格者と判明。
記事には「病名の掲載」や「効果効能の掲載」の文言が複数個所に表記され、
一般購読者から見ると「健康になれる」「治療行為」と認識され景品表示法に抵触すると弊会は考える。
また効果効能を謳った治療器具の貸出行為は医薬品医療機器法に抵触する。
一般市民がこの記事を見ると、「無免許でも治療行為を行うことができる」、
「病気が治る」、「治療行為が受けられる」と誤認しかねないと考え、中国新聞社へ電話抗議と抗議文の送付を行った。
H31 3月
会員数名より数か所の施術所で違反看板があるとのことで調査したところ違反が判明した。
保健所に情報提供し、是正指導を要望した。保健所の事後回答は下記の通り。
①整骨院整体院と混在した名称の施術所 (南区内)
→開設時に保健所の相談の上、名称を決めたと施術者が回答したとのこと
保健所の記録にはないため、混在した表記は受療者の混乱を起こすため工夫をするようにと指導
②看板に病名を記載 (南区内)
→指導後、看板の変更をしたとのこと
③看板に病名、値段、病状イラストを記載、 院外設置のパンフレット (安芸区内)
→是正指導をして、パンフレットを撤去、近日看板の変更予定
H31 4月
会員より市内ショッピングセンターでオープンする鍼灸整骨院が違反広告を配布したとの情報提供があり、
配布広告を入手し調査したところ広告違反が判明した。
「病名の掲載」や「効果効能の掲載」の文言が複数個所に表記され、
受療者から見ると「健康になれる」「病気が治る」と認識され景品表示法・優良誤認表示違反に抵触すると考え、
広島県 環境県民局 消費生活課に是正指導を求めた。
また「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」第7条1項の広告制限にも抵触するため保健所に通報した。
R1 9月
会員数名より数か所の施術所で違反看板、違反広告があるとのことで調査したところ違反が判明した。
保健所に情報提供し、是正指導を要望した。下記の通り。
①東区の治療院・・・新聞折り込みチラシ内に病名の記載、無料の料金表示
②安佐南区の整骨院・・・「自律神経整体専門」と院前表示
③中区の整骨院・・・ディスカウントストア内の整骨院、院外である店前にパンフレットスタンドを設置
整骨院の広告内に値段、保険と自費の混合、施術の写真イラスト
④中区のマッサージ店・・・保健所近隣にもかかわらず看板に急性疾患、慢性疾患、10~12疾患名を掲示
後日、保健所からの報告
東区・安佐南区・中区の整骨院の3件は電話にて是正指導をされ、以後、法規を順守していくとのこと
中区のマッサージ店は、保健所の調査により無免許マッサージ店と判明。
あはき法と景品表示法を合わせ、是正指導を行ったとのこと。
本会としては明かな法律違反のため罰則の公使を要望したが、保健所としては、まず是正指導から入るとのこと。
R1 10月
会員数名より市内数十か所の施術所で違反看板、違反広告があるとのことで、
業界宣伝サイト「エキテン」、Googleストリートビュー、施術者ブログを用いて
市内施術所の違反看板を調査したところ違反が判明した。保健所に情報提供し、是正指導を要望した。
今回は、計20件の違反看板があり、一つ一つの違反事項は省略。主な違反事例は下記に写真掲載。
すべて「スポーツ障害」「交通事故」「料金表示」「美容鍼」「病名表記」「病状イラスト」など看板掲載であった。
軽微な違反事例もあったが、あまりに多すぎたため、保健所と本会の手間も考え、今回は是正案件から外した。
違反を軽視する者が療養費支給申請を行っていては、公正に療養費支給申請を取扱っているとは誰でも疑念を抱きますが、
療養費は、保険料や税金で賄っている公的医療保険です。 その制度を取り扱う我々は法令に厳しくなければなりません。
公に提示しても誰も指摘しない、誰も是正しない、皆やっているから・・と軽視しては、
業界の質の低下に繋がり、患者の受療選択の公平性も失われます。
免許者の皆様には、関係法規の再確認と、広告配布や看板設置の際は、保健所の意見を仰ぎ、
法令遵守とともに公正に鍼灸マッサージ師として活動して頂きますようお願い申し上げます。
R2 1月
会員数名より市内数か所の施術所で違反看板、違反広告があるとの情報提供。
広告物の確認や現地調査したところ、病名掲載、無資格施術と有資格施術の混合表記、効果効能の表記、部位の表記、
無料券の配布行為、美容針、交通事故対応可の表記など違反が判明した。
保健所に情報提供し、是正指導を要望した。
我々、鍼灸マッサージ師は医療人であることを忘れてはいけない。
病名掲示や料金掲示を行って、患者の受療選択の公平性を乱し、利己的な集客は医療人として相応しくない。
また医療サービスを提供する者が、無料券を不特定多数に配布する行為は、不適切な行為である。
「法令を知らなかった」「大丈夫と思った」との考えでは、施術所を公に構える資格はない。
他の医療関係者から、どう見られているか違反者は考えるべきである。業界の品位を下げないでほしい。
R3 4月
会員より東区の出張専門施術者が違反広告を打ち出したとの情報提供。
広告物を確認したところ、病名掲載、値段表記、効果効能表記など違反が判明した。
コロナのため保健所を通さず、電話による是正指導を本会から実施した。
違反広告に出身専門学校名を掲載するということは、専門学校に泥を塗る行為である。
関係法規の授業に関して専門学校へ提言する。
R3 6月
会員から集めた違反広告、違反情報を集め、
広告物確認、現場確認を実施したところ、
「整体と鍼灸の混在表記」「腰・膝のような部位の表記」「病名、価格、効果効能等」
「交通事故、無資格と有資格の混在表記」の多くの違反が判明した。
コロナが落ち着いたこともあり保健所へ是正指導をお願いした。
今回は何年も是正指導を無視する治療院があり
保健所に電話指導より強い策を実施するよう要望した。
施術所全院に封書で周知してもらうようお願いした。
今までの経験上、違反施術所は電話指導を無視する可能性が高い。
保健所は、より強い策を考えてほしい。
医療業界で、安値アピールや病名・効能表記の広告、看板を打ち出す業種は
整骨、鍼灸マッサージ業界くらいではないだろうか。
大抵の方は、怪しさや如何わしさを感じるが
こんなことをしているから
医師や医療従事者から見下されるのではないか。
業界全体の品位を下げている一因のように思える。
自身の技術に自信があるなら、無資格者に成り下がらず堂々とやってほしいと本会は考える。
無資格者による誇大広告や違法行為
免許者による広告違反・法規違反
見かけましたら、ご一報下さい。
互いに規則、ルールを守り、フェアに施術にあたりましょう。