top of page
申請手引
※開設届や療養費取扱いに
関する情報を載せています。
施術所開設に関する申請 ※リンクは広島市内で開設する場合
①施術所開設届
※開設後 10 日以内に保健所へ提出。
※設備基準や名称・広告などの関係法規はページ内の手引きを参考。
手引きに掲載のない細かな規程があるので開設前に保健所に必ず相談すること。
※開業の際に広告を配布する場合、広告規制に違反しないよう保健所に必ず相談すること。
②受領委任払い取扱い申請書類の書き方・制度について※会員限定
※療養費申請の取扱いをする場合は中国四国厚生局で申請が必要。
※18パターンがあり、それぞれ必要書類・書き方が異なります。ページ内のチャートを参考。
※厚生局長の承諾通知日から療養費取扱いが可能。
③生活保護法指定施術者
※生活保護受給者に施術を提供する場合に必要。
※適応疾患、金額等は療養費支給申請と同じ 詳しくは下部の療養費概要を参考
④はり・きゅう施術費助成
※広島市なら施術1回(1日)につき700円、年間1人35回まで。
※広島市国民健康保険はりきゅう施術担当者指定を受けること
⑤厚生労働大臣免許保有証
※免許を保有していることを示すための携帯用カードです。(当会が申請窓口)
はり・きゅう療養費取扱い
①オンライン資格確認について
②療養費概要※会員限定
③様式ダウンロード
④書き方※会員限定
・療養費支給申請書 (令和6年10月改訂版)
…最上部~保険者番号まで
…被保険者欄
…施術内容欄①初療年月日~転帰
…施術内容欄②料金計算
…施術証明欄
…申請欄
…支払機関欄
…同意記録
…委任欄
・総括票(Ⅰ)(Ⅱ)
・一部負担金明細書
・施術報告書
・償還払いの場合
⑤特異事例※会員限定
⑥医師への依頼状・礼状・紹介状 見本※会員限定
⑦1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書※会員限定
近年では、レセコンやクラウドサービスで簡単に申請書を取扱いできるようになりましたが、
療養費を取扱う施術者は、皆、療養費取扱いの全容をすべてしっかりと把握しなければなりません。
「知らなかった」「PCが勝手にやっているから」「施術管理者に任せています」は通用しません。
当会は療養費取扱いに関する正しい知識を身につけていくべきだと考えております。
今後も正しい保険請求の知識・情報を会員の皆様にご提供できるよう尽力して参ります。
開業アドバイス ※会員限定
①開業の5W1H
②営業形態に関して・リスクマネジメント
③立地・マーケティング・商圏エリアの把握
④物件選びのポイント
⑤金融機関の融資・資金について
⑥契約・加入・申請手続きについて
⑦チラシ作り・宣伝活動のポイント
⑧価格設定
⑨接遇対応のポイント
⑩設備・備品・機器リスト
⑪治療院経営に関して
⑫雇用(業務請負契約ひな形)
会計・経理 ※会員限定
bottom of page